【最大80パーセント】小規模宅地等の特例とは?メリットや注意点を解説
カテゴリ:記事コンテンツ
相続税の課税対象となる財産の一つとして不動産があります。
不動産は立地等によって評価額が高額になりますが、小規模宅地等の特例を活用することによって納める相続税を低く抑えたり、支払わずに済んだりする場合があります。
今回は小規模宅地等の特例について解説していきたいと思います。
小規模宅地等の特例が利用できる条件と軽減割合は?
小規模宅地等の特例とは、相続や遺贈によって取得した不動産の相続税の課税額を減額する制度のことを言います。
小規模宅地等の特例の利用できる宅地の条件は次の通りです。
■被相続人や被相続人と生計を同一にしていた親族の事業、もしくは居住用に利用していた宅地等
ちょっと難しいですが、亡くなった方や亡くなった方と同一生計の親族が事業で使っていた宅地、もしくは自宅など居住用に利用していた宅地のことを指します。
どれくらい軽減されるかは、宅地の用途によって異なります。
また、軽減される土地の面積も宅地の用途によって異なり、次の通りになります。
宅地の用途 | 軽減される限界免責 | 軽減される割合 |
貸付事業以外の事業用宅地等(特定事業用等に該当する宅地等) | 400平方メートル | 80パーセント |
一定の法人に貸し付けられその法人の事業用の宅地等(特定同族会社事業用住宅等に該当する宅地等)※1 | 400平方メートル | 80パーセント |
一定の法人に貸し付けられその法人の事業用の宅地等 | 200平方メートル | 50パーセント |
一定の法人に貸し付けられその法人の貸付事業用の宅等 | 200平方メートル | 50パーセント |
被相続人等の貸付事業用の宅地等 | 200平方メートル | 50パーセント |
被相続人等の居住用に供されていた宅地等 | 330平方メートル | 80パーセント |
※1…貸付事業は除く
表を確認する通り土地の用途によって、不動産の評価額から最大80パーセント軽減できることになります。
この軽減率は非常に大きいものであり、小規模宅地等の特例を利用する大きなメリットといって良いでしょう。
小規模宅地等の特例を利用する場合の注意点
小規模宅地等の特例を利用すると、本来納めなければならなかった相続税が免除されることもある便利な制度です。
とはいえ何も申請をせずに利用できるものではありません。
小規模宅地等の特例を利用する場合には、相続税の申告の期限以内に申請する必要があります。
相続税の申告期限は被相続人が亡くなった翌日から10か月以内です。
これは小規模宅地等の特例を利用することによって実際に相続税を支払わなくても行う必要があるので注意が必要です。
また、被相続人の生前、相続時精算課税などを利用した不動産については適用外になるので注意が必要です。
相続税のご相談なら鵜澤税理士事務所にご相談ください
今回は不動産の相続税を軽減できる小規模宅地等の特例について解説していきました。
相続は、相続税の申告をする前にもさまざま手続きが必要になるので、相続税の申告がぎりぎりになってしまうこともあるかもしれません。
とはいえ相続税の申告は相続財産に不動産などが含まれると計算が複雑になり自力で行うのは非常に難しいです。
鵜澤税理士事務所は相続税でお困りの方のサポートを行っております。
お困りの方は当事務所にご相談ください。