名義預金とは?名義預金は相続財産に含まれるのか
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相続が発生し、亡くなった方(被相続人)の遺産整理を行った場合、名義預金があります。
名義預金とは銀行口座の名義人と実際にお金を預金したひとが異なる貯金のことを指します。
今回は預金口座と相続税について解説していきたいと思います。
名義預金は被相続人の財産になる
相続税の課税対象となる財産は、預貯金をはじめさまざまな資産が対象になります。
遺産に含まれるかどうかは名義が被相続人のものかで判断する方も少なくないでしょう。
しかし、実際は銀行口座の名義人が異なる場合でも、預金をしていたひとが被相続人の場合には、その預金も遺産に含まれることがあります。
例として、例えば祖父母が名義人の孫に内緒で銀行口座にお金を振り込むケースがあります。
名義が違うのになぜ相続税の課税対象になるのかと疑問を感じる方もいらっしゃると思います。
名義口座が相続税の課税対象になる理由として、他の名義の預金口座に被相続人がお金を入れることによって相続税の課税対象となる財産が縮小され、その分相続税の納税額が少なくなるからです。
相続税の申告で名義口座を申告しなかった場合ペナルティが課される可能性がある
名義口座は相続税の課税対象になります。
そのため相続税申告時に名義口座を申告しなかった場合には、延滞税や過少申告加算税が課される可能性があります。
過少申告加算税は、名義預金が相続税の課税対象になることを知らなかったとしても、発覚した場合には納めなければなりません。
また、税務署が悪質だと判断した場合には重加算税というペナルティも課される可能性があるため注意が必要です。
生前贈与であっても証拠がないと名義預金になる可能性がある
被相続人が生前贈与を目的として名義の異なる預金口座に送金した場合にも、状況によって名義口座とみなされることもあります。
生前贈与が名義預金になるケースとして、贈与契約書を結ばずに送金したり、贈与税の納付がなかったりということが考えられます。
相続税対策として、贈与税の非課税枠を使った生前贈与を行っている方もいるかと思いますが、贈与した証拠がない場合、名義預金とみなされ相続税対策にならないケースもあるので、生前対策をお考えの方は税理士に相談した方が良いでしょう。
相続税でお悩みの場合には鵜澤税理士事務所にご相談ください
今回は名義預金について解説していきました。
相続税の課税対象になる財産はたくさんあり、ご自身が「相続財産じゃない」と思ったとしても税務署の判断では課税対象になることもあります。
鵜澤税理士事務所では相続後の相続税申告はもちろんのこと、相続に関するお悩みのサポートを行っております。
お困りの際には当事務所にご相談ください。