相続時精算課税制度はどう変わるの?
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相続においては相続税をできるだけ減らしておきたいと多くの方が思われるでしょう。
その中でも、亡くなる数年前からの生前贈与はどう扱うべきかと度々議論されています。
その一環として相続時精算課税制度が存在し、税負担の軽減などの観点からどちらを使うべきかの選択が迫られます。
そんな相続時精算課税制度が近年、改正されました。
そこで今回は相続時精算課税制度の変化と税負担の変化について解説いたします。
相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度とは生前贈与について制度を利用し贈与税の特別控除を適用することで、大きく税負担を軽減できる税制度です。
相続時精算課税制度は利用すれば必ず得をするわけではありませんが、ケースによっては通常の贈与より大きく税負担を軽減することもあります。
令和5年(2023年)までの相続時精算課税制度の特徴
令和5年までの相続時精算課税制度の特徴は、次の通りです。
- ● 生前に受けた贈与のうち2,500万円を上限に贈与税を特別控除という形で一時的に免除される
- ● 2,500万円を超えた部分の金額に関しては、一律20%の税率によって贈与税が課税され、その贈与税を相続の際に通常の相続財産の評価額と合算して計算し、相続税を課される
本来ならば税率の高い贈与税がかかるものを相続税として清算するため、相続税の税率次第では制度を利用することによって税負担を少なくすることができます。
相続時精算課税は最終的に相続税によって精算することになります。
相続によって資産を移転するなら税負担の変化はありませんが、相続の発生以前に資産の移転を図る必要がある場合には、通常の贈与より相続時精算課税を利用した方が、税負担が少なくなるケースが多いです。
また相続時精算課税を利用した場合、相続によって精算する場合の資産の評価額は、贈与をした時点での時価になります。
したがって贈与をした時点より相続の発生時点の方が資産の価額や高くなった不動産や株式などは、その時価の差額に対する税負担が軽減されたことになります。
ただし、時価が下がった場合には反対に税負担が増加する事になるため、将来の時価を慎重に考慮する必要があります。
令和5年度の税制改正での変更点
令和5年度の改正によって相続時精算課税の制度に変更がありました。
改正された相続時精算課税の制度は、令和6年(2024年)1月1日から適用されます。
具体的な変更点について確認していきましょう。
従来の制度との変更点として、相続時精算課税を適用した場合においても、通常の贈与と同様に年間110万円の基礎控除を適用することができるようになりました。
これにより、従来の相続時精算課税制度を利用するときのデメリットであった基礎控除が利用できないという欠点が払拭されました。
また、従来の2,500万円を上限とした贈与税の免除と相続税としての課税時期の先送りに加えて、贈与税の基礎控除110万円を併用できるようになり、110万円分は贈与税も相続税もかからない税制へと改正されました。
納税額としてはこれまでに比べてより少額になることが多くなると予想されるので、相続時精算課税制度をメリットが大きくなります。
ただし、一方で歴年贈与の持ち戻し期間が3年から7年に延長するなど他の税制も変更されています。
そのため相続時精算課税制度の利用がご自身にとって本当に税負担を軽減になるのか、他の制度と利用した場合と比較した上で検討しましょう。
相続に関するお悩みは鵜澤税理士事務所にご相談ください
鵜澤税理士事務所では、相続に詳しい税理士が在籍しております。
相続時精算課税制度と他の制度のどちらを使ったらよいかわからない、贈与税と相続税のどちらで税金を納めるほうがお得か知りたい、自身の相続税申告を手伝ってほしいなど相続について気になることや疑問点がある方はお気軽にご相談ください。