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MS法人とは?設立するメリットと注意点を解説

MS法人とは?設立するメリットと注意点を解説

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MS法人とはメディカルサポート法人の略称で、病院運営に関連する事業で主に医療法人が行えない収益事業を行う法人の事をいいます。
昔ほどの効果はありませんが、場合によっては節税その他のメリットがあります。
今回はMS法人について解説していきたいと思います。

 

MS法人を設立するメリット

MS法人を設立するメリットとは具体的にどのようなものなのでしょうか。
早速解説していきたいと思います。

 

節税対策になりえる

医療法人とMS法人に所得を分散する事により、税負担を軽減する事ができます。
ただし、その効果は限定的なので注意が必要です。
その他、MS法人は医療法人では認められにくい役員報酬を設定する事が可能です。
そのため、医療法人の経営者の親族等をMS法人の代表者にする事で役員報酬を設定するといった対応ができます。

 

医師でなくても後継者にできる

MS法人のメリットとして医師免許を持っていなくても後継者にできる点です。
医療法人や個人クリニックを承継したいと考えた場合、後継者は医師免許、または歯科医免許が必要になります。
一方でMS法人の事業はあくまで医師・歯科医免許をなくてもできる範囲に限られるので、後継者が特に免許を取得していなくても承継する事ができます。

 

医療法人ができない事業を展開する事ができる

MS法人を設立するメリットとして医療法人が制限されているリース事業や販売業などを行える点です。
医療法人の場合、非営利目的の事業のため病院や診療所、介護老人保健施設を運営する本来業務とは関係ない収益業務を行う事ができません。
しかしMS法人は営利目的での事業の制限がありますので、直接病院や診療所に関わらない事業を行う事ができます。

 

残余財産の帰属に対する対策

MS法人のメリットとして、残余財産の帰属に対する対策になる点です。
基金型拠出型医療法人の場合、モデル定款で閉院などした場合の残余財産の処分を国・地方公共団体等に寄付する事とされています。
不動産等の重要財産をMS法人に所有させる事で、医療法人を閉院した場合の財産の処分に関するリスクを軽減させる事ができます。

 

MS法人のデメリット

MS法人を活用する事のデメリットとして、税負担が増加する可能性がある点です社会保険診療割合が高く、もともと消費税の負担が少ない医療法人の場合、MS法人を設立して相互取引を行うとかえって消費税の負担が増加するケースがあります。
また、法人事業税に関して医療法人は社会保険診療にかかる利益については非課税となりますが、MS法人側で計上した利益は全額課税されるため、消費税と同様に事業税に関しても税負担が増加する可能性があります。
これらを踏まえると、もともと医療法人内で完結していた取引を、MS法人設立によって相互取引としたような場合は、全体として税負担が増加する事があるので注意が必要です。

 

MS法人を活用するうえでの注意点

MS法人は医療法人や個人事業を合わせて活用するとさまざまなメリットがありますが注意点もあります。
まず医療法人の役員がMS法人の役員であると不適切とみなされるため、兼任する事ができません。
そのためMS法人は医療法人の役員以外の親族の方などを代表者にした方がよいです。
また、医療法人とMS法人の間での取引について、その合理性や妥当性を説明できないと税務調査の際に否認される可能性があります。
そのためなるべく医療法人・MS法人間の取引だけでなく、MS法人と外部の法人・個人との取引も行えるようにしておくと、MS法人の説明がしやすくなります。

 

MS法人の設立は鵜澤税理士事務所にご相談ください

今回はMS法人のメリットや注意点について解説していきました。
MS法人は節税や事業を広く広められるなどのメリットがある一方で、活用する事でかえって税負担が大きくなるケースがあるので慎重に検討する必要があります。
鵜澤税理士事務所ではMS法人の設立のサポートから運営のアドバイスなどのサポートを行っております。
お困りの際はぜひ当事務所にご相談ください。