鵜澤税理士事務所

個人事業主でも税務調査を受けることがある?

個人事業主でも税務調査を受けることがある?

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税務調査は大企業でなくても対象となります。
もちろん大企業も調査対象になることが多いですが、個人事業主であっても税務調査は無関係ではありません。
それでは一体どのような場合個人事業主の皆様も税務調査が行われるのでしょうか。
日本で事業を行う以上税金から逃げることはできません。
ここでは税務調査に焦点を当ててみていきましょう。

 

対象になりやすい個人事業主

では一体どのような個人事業主が、税務調査の対象となりやすいのでしょうか。
当たり前のことですが、調査を行う税務署や国税庁の職員の数にも限界がありますので、全ての確定申告書を提出している個人事業主に対して調査が行われるわけではありません。
売上や交際費の金額など不正が起きやすい項目に着目して、その金額が大きい個人事業主に着目していることが多いです。
具体的には下記のような特徴がある個人事業主が調査対象になることが多いです。

■開業後一定の年数が経過している
誤った会計処理が継続している可能性が高いこと、また事業が軌道に乗り始めて気の緩みが起きやすくなり不正が発生する土壌ができている可能性が高いことが挙げられます。

■過年度比較で売り上げや費用が大きく増減している
前年度と比べて売り上げが大きく伸びている場合も、調査対象になる可能性が高いです。
勿論本当に売上が伸びていることもありますが、売上計上時期に誤りや、取引先と結託した循環取引による売上の水増しなどが疑われるからです。

■不正が行われやすい業種
国税庁は税務申告において不正が行われた場合、業種ごとに記録を残しています。
過去の実績から不正が多く行われやすい業種である場合、他の業種よりも税務調査の対象となる可能性が高いでしょう。

■過去に調査対象になったことがある
一度税務調査が行われたことがある場合、再び調査が行われる可能性があるでしょう。
特に過去の調査の際に不正や誤りがあった場合、その後正確に申告しているかを確認するという意味合いで、調査が行われるケースがあります。

 

個人事業主の税務調査対応支援は鵜澤税理士事務所にご相談ください

このように税務調査では、事業体の規模の大小の如何に関わらず、誰もが調査対象になりえます。
日頃の会計処理から税務調査に耐えられるだけの準備をしておくのがベストではありますが、草創期の個人事業主の皆様の場合、難しいこともあるでしょう。
そのような場合は、会計税務の専門家である税理士に相談することを検討してもよいでしょう。
鵜澤税理士事務所では、税務調査対応支援の経験が豊富な税理士が多く在籍しております。
税務調査対応でお悩みの皆様は、お気軽にお問い合わせください。